恐喝罪(刑法249条)
相手を畏怖させて金品を渇取することです。
脅迫の文言に『誠意を見せろ』等があれば、金品をさす言葉として恐喝罪(刑法249条)の適用も検討できます。恐喝は被害者側が怖がらないと成立しませんので注意して下さい。
私の刑事時代に、店舗でささいなことに因縁をつけられて現金を盗られた店長が警察官に連れられた被疑者と一緒に警察署に被害届を出しに来ました。
ところが、 続きを読む →
恐喝罪(刑法249条)
相手を畏怖させて金品を渇取することです。
脅迫の文言に『誠意を見せろ』等があれば、金品をさす言葉として恐喝罪(刑法249条)の適用も検討できます。恐喝は被害者側が怖がらないと成立しませんので注意して下さい。
私の刑事時代に、店舗でささいなことに因縁をつけられて現金を盗られた店長が警察官に連れられた被疑者と一緒に警察署に被害届を出しに来ました。
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どんな商売でも、お客様がいらっしゃる限りクレームがなくなることはありません。
クレームと聞くと、(嫌だな)(面倒だな)と感じるのは誰しもあることです。しかし、お客様からのクレームの99%は、サービスや商品を提供する側に対して「本来、こうあってほしい」という要望の裏返しです。
クレームを商品・サービスの改善点や、次の商売の機会になるよう、適切なクレーム対応法を伝授します。
もちろん中には、理不尽な要求、悪質なクレームなどもあります。そんな悪質クレームへの対応方法については、言い回しや、法的な根拠などを交えてご紹介します。
クレーム対応のみならず、お客様の満足につながる接客方法、現場で働く店長/スタッフのモチベーション、リーダーシップ、採用、アルバイト教育法など、店舗運営上求められる幅広い講義も行ってまいります。
オンライン講座として記事にしてまいりますが、企業や団体での講習会等へ講師の派遣も行っております。ご興味ございましたら、お問い合わせページより、株式会社ランシステムCS室までお知らせください。
皆様のご商売の一助となれることを願っております。
講師
青木 茂男