暴力団かどうかを見分ける際、暴対法が施行されて以来、なかなか自ら暴力団の名刺を見せたり、組名を名乗るヤクザは少なくなりました。警察(暴対法)では店舗で以下の行為を一つでもした上で、脅迫等をした際には、暴力団の威力を示したとして暴対法の適用としています。
- シャツの前ボタンを一つ余計に開けて刺青をちらつかせる。
- 『事務所に来い』他、『落とし前をつけろ』の文言をいう。
- 『みかじめ』『ショバ代』『うちの縄張り』『うちの島』等の文言をいう。
- 小指が無いことをちらつかせる。
- 『仁義を切れ』『親分が・・・』『組の若い者が・・・』等の文言をいう。