暴力団が店内で大声による脅しなどで、他のお客様への迷惑となり正常な業務を損ねさせられた場合は威力業務妨害(刑法234条)の適用もあります。暴力団は存在事態が威力を示していますのでこの法律が適用されます。
執拗な電話攻撃は威力業務妨害となるケースもありますが、かなりの回数と証拠がないと裁判では勝てません。ここでは、威力業務妨害についてお教えしましょう。
威力業務妨害罪は「威力」「業務」「妨害」という3条件がそろってはじめて有罪になります。営業妨害と言われるのもこれです。
まずは3つの前提をお話します。
- 「威力」とは何か。判例では店に蛇や糞尿を投げ入れたのが有罪となったケースがあります。そういったやや間接的な行為も威力です。電話を何百回かけるのももちろん立派な 威力です。
- 「業務」とは何か。それが法的に保護するに値する正当なものでなければなりません。不法な取引は(それで生活していても、当たり前ですが)保護されません。
- 「妨害」とは少し迷惑だったというのを超えて、明らかに業務に支障をきたしたという程度の被害の実態がなければなりません。
そして最後に、全体的には被告側に妨害してやろうという意思(故意)がなければなません。そうでなければ結果があっても<過失>で終わってしまいます。
もし発生したら、それぞれの店舗でご自身が受けた例を具体的に当てはめて威力業務妨害の<可能性>があるかを考えてみることです。
一方で、最近は消費者の権利を高く保護する傾向がありますので、消費者は品質について問い合わせる権利に関して争点となる可能性があります。
裁判では検察側が、その行為が度を越えていたということを立証しなければなりません。検察側が立証できなければ無罪です。
実際には検察側と被告・弁護側のどちらが裁判官を説得できるか、ということになります。店舗側が訴えるには(日時も明記した)詳細な記録や、録音、録画、証言の確保に努める必要があります。